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【コロナ】融資金、貸付金関連等のまとめ(随時更新)

支援制度まとめ

コロナの影響はまだ長く続くことが見込まれます。そこでいくつかの支援制度をまとめましたので、必要な制度があればURLから詳細を見てみてください。随時更新していきます。

生活費の貸付(緊急小口資金)

対象:新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を 必要とする世帯

内容:少額の費用の貸付 貸付上限額: ・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内 ・その他の場合、10万円以内

https://www.mhlw.go.jp/content/000613884.pdf?fbclid=IwAR34RUdxeIooHOl72tiSTK8vV6kOetWdNXAFbhd6vvsOC3EueR6cAojkQFU

厚生労働省による生活困窮者自立支援制度

働きたくても働けない、住む所がない、など、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援制度がまとめてあります・

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

生活費の貸付(総合支援資金)

対象:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となってい る世帯 ※ 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。

内容:生活再建までの間に必要な生活費用の貸付 貸付上限額: ・(二人以上)月20万円以内 ・(単身) 月15万円以内 貸付期間:原則3月以内

https://www.mhlw.go.jp/content/000613884.pdf?fbclid=IwAR34RUdxeIooHOl72tiSTK8vV6kOetWdNXAFbhd6vvsOC3EueR6cAojkQFU

生活福祉資金

対象:低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位

内容:それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行っています。

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html

生活に困窮している方に対する生活費の支給(生活保護制度)

対象:生活に困窮しており、厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、世帯の収入が低い世帯

内容:厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、あなたの世帯の収入が低ければ、その差額が生活保護費として支給されます。(収入がなければ最低生活費と同額が支給されます) ※ただし、「すぐに換金できる資産がない」などの条件はあります。

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam.pdf

家賃の支給

対象:・離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方 ・離職または廃業をした方や個人の責によらない理由で同程度に減収した方で常用就職を目指す方(2020年4月20日より対象拡大)

内容:家賃相当額を支給

https://www.mhlw.go.jp/content/000620018.pdf

公営住宅の家賃減免、支払期限の延長

対象:公営住宅等に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、支払いが困難となった方

内容:家賃の減免や支払猶予など

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/k7300003.html

緊急の宿泊支援

「お住いの市区町村名 市営(公営)住宅 コロナ 家賃 減免 支払い」などのキーワードで検索してください。

対象:住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊りしている方

内容:生活支援・居住支援・資金貸付、就労支援等のサポート

https://www.tokyo-challenge.net/process.html

生活福祉資金貸付制度

対象:休業向けの「緊急小口資金」、失業向けの「総合支援資金」の2種類

内容:休業向けの「緊急小口資金」、失業向けの「総合支援資金」の2種類があり、併用することで最大80万円が無利子・保証人無しで貸付可能です。
※緊急小口資金20万円×1ヶ月+ 総合支援資金20万円(2人以上の世帯の場合)×3ヶ月=最大4ヶ月80万円

https://blog.freelance-jp.org/20200316-7588/

失業した場合の給付(失業給付)

対象:雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

内容:雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html