「確定申告って面倒くさそう」「やったら余分に税金払わなきゃいけなさそう」などの理由で確定申告を避けているキャバ嬢・ホステスの方も多いでしょう。
しかし!専業として働いているなら、確定申告をするとお金が戻ってきます。
この記事では確定申告すべきか迷っている人、確定申告の方法がわからない人のために、キャバ嬢(ホステス)と確定申告の関係、メリットデメリット、かんたんに確定申告できる方法を解説します。
確定申告とキャバ嬢・ホステスの関係
確定申告とは、個人事業主が自分の正しい収入を国に申告する手続きです。
個人事業主とは、店舗経営やフリーランスなど、自分で仕事を得てお金を稼ぐ立場の人を指します。
そして、キャバ嬢・ホステスはこの個人事業主にあたるのです。会社員やアルバイトなど、どこかの組織に属してお給料を得ている人は「従業員」にあたります。
キャバ嬢・ホステスは、キャバクラのグループやお店に雇われているのではありません。
キャバクラ・クラブ・ラウンジというスペースを借りて、自分でお客さんへ接客をする「個人事業主」として働いていることになるのです。
しかし、お店と雇用契約を結ぶことで『従業員』としてお店から給料をいただき、お店側が源泉徴収として代わりに国に税金を納めているケースもあります。
また、アルバイトとして働く場合も同じで、個人事業主ではなくなりお店側がその人の所得を計算して申告するので確定申告はしなくても大丈夫です。
つまり、給与形態、あるいは雇用形態によって違ってくるのです。とは言うものの、自分がどこに当てはまるのかわからない方も多いと思うので、ケースごとに紹介します。
確定申告が必要なケースとは?
①専業として働いており、「従業員」として「給料」をもらっている
お店と『雇用契約』を結んでいるケースになります。この場合は、お店が毎月のあなたの給料から源泉徴収をしています。
お店が年末調整をする義務があります。そのため、他に所得がなければ確定申告をする必要はありません。
②専業として働いており「個人事業主」として「報酬」をもらっている
お店と『雇用契約』を結んでいない場合は従業員ではなく、個人事業主となるので、お店が年末調整を行いません。そのため、確定申告が必要になります。
『業務委託契約』を結ぶ場合がありますが、これは雇用契約ではありません。
年末に支払報告書はもらえますが、年末調整を行ったものではないため注意が必要です。
口座(担当)のお客様をたくさんかかえているホステスはこちらにあたる方が多いと思います。
お店によっては、外注源泉と言う形で税金が前もって徴収されている場合もあります。一度給料明細で確認を行なってください。
③副業として働いており「従業員」として「給料」をもらっている
副業でお店側と『雇用契約』を結んでいるケースです。
本業で「給与」を受け取っていて、副業の収入が年間20万円以上ある場合は確定申告が必要です。
すなわち、水商売とは別の仕事を本業にしていて、水商売を副業として働く場合、お店から受け取る給料が年間20万円以上になると申告が必要になります。
しかし、給与明細に源泉徴収として毎月給料から引かれている場合は確定申告の必要はありません。
けれども、よほどのことがない限り確定申告をすることで所得税が返ってくるため、することをお勧めします。
④副業として働いており「個人事業主」として「報酬」をもらっている
副業で『雇用契約』を結ばずに個人事業主として働いているいるケースです。
本業に勤めながらも、キャバ嬢、ホステスとして自分のお客様を持っており、ある程度の売上がある方はここに当てはまる方が多いのではないでしょうか。
こちらも年間の所得が20万円を超えると確定申告をしなくてはいけません。
所得は基礎控除や経費を差し引いたもので、収入ではないので注意してください。
②と同じで、お店によっては、外注源泉と言う形で税金が前もって徴収されている場合もあります。度給料明細で確認を行なってください。
確定申告でキャバ嬢・ホステスに関係ある2つの用語を解説
様々なケースについて紹介しましたが、とはいえ「確定申告したいけれどもいろいろ難しそう、面倒そう」と思う人も多いですよね。
実は、確定申告すると、いろいろなメリットがあるんです。
まず用語をかんたんに説明しておきます。
・源泉徴収
・収入と所得
・経費
用語① 源泉徴収
後にも話しますが、確定申告すると得られる最大のメリットが、お金が返ってくることです。
これには「源泉徴収」が関係しています。
源泉徴収とは、お給料から国に払う税金を天引きし、先に支払っておくシステムです。
キャバ嬢・ホステスをふくめた個人事業主はもちろん、会社員や自営業、そのほかの職業もふくめ働いて収入を得ると、得た収入額に対して「所得税」が課され、税金として国に支払わなければいけません。
とはいえ、毎月のお給料から税金を計算して1年に一回まとめて支払うのはとても大変です。
なかには所得税を支払わない、という人も出てくるでしょう。
源泉徴収をしておけば、国として税金も受け取れますし、給料をもらう人も税金を計算したりまとめたりする手間もはぶけます。
キャバ嬢の給料明細を見てみると、「源泉徴収」という欄がありいくらか天引きされているのが分かります。
用語② 収入と所得
確定申告では、「収入」と「所得」のふたつの言葉が出てきます。
両方ともお給料などで稼いだお金のことを指しますが、以下の違いがあります。
・収入…お給料としてもらった金額
・所得…収入から経費などを引いた「本当の給料」
確定申告は、収入から経費などを差し引いた所得に対して税金がかかる仕組みです。
つまり、経費など収入から差し引ける金額が大きいほど所得も少なくなり、かかる税金も少なくなります。
用語③ 経費
経費とは、会社のために使ったお金のことです。個人事業主として働くキャバ嬢・ホステスは仕事に使ったお金を経費にあてられます。
おおまかにいえば、お店で使うドレス代やヒール代、お店に出るときに使うコスメ代や美容院代、エステ代、お店までの交通費、お客さんへのプレゼント…などです。
経費が大きければ大きいほど所得が小さくなるので、支払う税金も少なくなって戻ってくるお金も大きくなります。
具体的にどんなものが経費になるかは、後でくわしく解説します。
確定申告しないとどうなる?
確定申告をすべき人がしないとどうなるのでしょう?
水商売で働く人は労働契約を交わしていないケースが多く、給与も手渡しであることが多いので、「確定申告をしなくてもバレにくい」と言われています。
税務調査をされたとしても、働いている店との雇用関係を証明できず、銀行口座を調べても振り込みの記録がないため、追及される心配は少ないかもしれません。
しかし!!税務署は非常に優秀です。個人のSNSもチェックしているので、高額所得を得ていることを突き止められることも十分にあり得ます。
さらには、お客様を装って来店していると言う可能性も。どこから突き止められるのかわかりません。
確定申告をするべき人が確定申告をしない場合、「無申告」と扱われます。
無申告の場合、加算税や延滞税が課せられます。
税務調査は5年分をさかのぼって調査できるので、過去5年間を遡り、本当だったら払わなくてはいけなかった税金+延滞料金+無申告で加算される税金を払わなくてはいけなくなります。
2020年、北新地のホステスが脱税していたことがニュースになっていました。それだけ脱税は重たいことなのです。
確定申告は個人事業主である限りしないといけないのです。
お店に税務調査が入る場合も・・・
店側はキャバ嬢に対しての支払いを外注費として処理してあって、その分店側の利益が減る為、店の納税額は下がります。
税務署からすると店の納税額は下がってるのにその支払い先のキャバ嬢は確定申告をしていないとなると違和感を覚えます。
その為、まずはお店に税務調査が入り、芋づる式で在籍しているキャバ嬢のほとんどに税務調査が入るという流れが世間には知られていませんが意外と多いのです。
では次に、確定申告を行うメリット、デメリットについて見ていきたいと思います。
キャバ嬢が確定申告すると得られる3つのメリット
キャバ嬢が確定申告すると、以下3つのメリットがあります。
・払い過ぎた税金が戻ってくる
・扶養に入れる
・支払う保険金や税金が安くなる
それぞれについて解説していきます。
メリット① 払い過ぎた税金が戻ってくる
確定申告すると得られる最大のメリットが、払い過ぎた税金が戻ってくることです。
キャバ嬢・ホステスも、源泉徴収によってあらかじめ国に納める税金が差し引かれています。
源泉徴収される金額は給料によって異なりますが、実際に支払わなければいけない所得税よりも多くの税金を源泉徴収で支払っている場合が多いです。
確定申告をすることで正しい所得を申請できるので、源泉徴収で支払い過ぎた税金が戻ってきます。
メリット② 扶養に入れる
確定申告は、収入から経費などを差し引いた「所得」を自分の収入として申告します。
申告額によっては扶養に入れる場合があるのです。
結婚している人や、親元にいてキャバ嬢をやっている人の場合は、確定申告によって扶養に入れるかもしれません。
扶養に入ると健康保険や年金、市民税などを支払わなくて済む、所得税がかからない、などいろいろなメリットがあります。
経費についても後で解説するよ★
メリット③ 支払う保険料や税金が安くなる
キャバ嬢のなかには、「国民健康保険や年金、市県民税が高くて払えない!」「税金いろいろ滞納している…」という人もいるでしょう。
確定申告をすれば、支払う保険料や税金も安くなるメリットがあります。
所得金額によっては、保険料や税金を支払わなくて済む「非課税世帯」に該当するかもしれません。
税金や保険料、年金が払えない、という場合も確定申告をするメリットは大きいです。
キャバ嬢が確定申告するデメリット
キャバ嬢が確定申告するデメリットは以下の2つです。
・保険料などが高くなる場合がある
・手続きが面倒
それぞれ解説していきます。
デメリット① 保険料などが高くなる場合がある
確定申告をすると、逆に保険料などが高くなる可能性があります。
ただし、かなり稼いでいる一部のキャバ嬢のみです。
保険料や税金が支払えず滞納しているレベルのキャバ嬢なら、むしろ保険料などが安くなる場合の方が多いので、心配はいりません。
デメリット② 手続きが面倒
確定申告をするには、自分の収入、使った経費などを記帳し、まとめて税務署に申請しなければいけません。
初めて確定申告を行う方にとっては、手順を踏んでいく作業が面倒かもしれませんが、一度覚えてしまうととても簡単です。
それでは、具体的な確定申告を行う手順について解説します。
確定申告を行う手順を解説
確定申告する手順は以下の通りです。大きく分けて3ステップあります。
①仕訳をする
②確定申告書類を作る
③税務署に提出する
1、仕訳をする
お給料が入ったとき、経費を使ったときなどの仕訳入力は都度行います。都度入力しておいた方が、あとからまとめて入力する手間が省けますよ。
キャバ嬢の経費が、仕訳でどの項目にあたるかを以下にまとめました。
【キャバ嬢・ホステスの経費の仕分け】
●旅費交通費
・お店に出勤したときの交通費
・お客さんと同伴やアフターしたときの交通費
(いずれも電車、バス、タクシー、自家用車の駐車代、ガソリン代など)
●通信費
・携帯電話代
・インターネットプロバイダ代 など
●地代家賃
・住んでる家賃全体の内、事業で使ってる金額を部屋数を経費として落とすことができます。大体家賃の半額が一般的なので、人によってはかなり大きいです。
●光熱費
・電気、ガス、水道代。これらも家賃と同じで実際の支払いの半分ほど落としている方が多いです。
●広告宣伝費
・お客様へのプレゼント代(誕生日などのプレゼントのほか、お店のお酒、たばこ代など)
●接待交際費
・お客様との同伴やアフターで支払ったお金(飲食店での食事代、カラオケ代、遊園地などの入園料など自分が支払った分)
●修繕費
・お店への出勤で車を使っている場合
・お客さんとの同伴で車を使っている場合(車検代、自動車保険料、ローン、メンテナンス代などで、使った分のみ)
●消耗品代
・仕事で使う道具で衣装代、美容代にふくまれないもの(衣装ケース、ドレッサー、パソコンなど)
●衣装代
・お店で使う衣装全般(ドレス、靴、下着、カラーコンタクト、アクセサリーなど)
・同伴用の私服 など
●美容代
・化粧品全般
・美容院
・エステ代
・ネイル代 など
●雑費
上記にふくまれないもの
ちなみに出勤に使う用に車を購入した場合も、減価償却費(固定資産の購入費用を使用可能期間にわたって、分割して費用計上する会計処理)として毎年経費として落とすこともできます。
2、確定申告書類を作る
確定申告は、年に1回2月~3月の間に行います。
時期が来たら確定申告書類を作りましょう。
3、税務署に提出する
作成した確定申告書類を税務署に提出すれば、確定申告手続きが完了します。
確定申告書類は提出期限や方法が決まっていますので、かならず遅れないように提出しましょう。
◼️提出期限
例年2月中旬~3月中旬まで
◼️提出方法
以下3つのうちのいずれか
・住所地の税務署の窓口に直接持参
・住所地の税務署に郵送
・e-taxで提出(マイナンバーカードが必要)
提出期限を過ぎてしまっても書類提出はできますが、延滞税などがかかる場合があります。
日頃から仕訳をしておくと、確定申告の時期がきても慌てずにスムーズに書類を作成して提出可能です。
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